投資助言・代理業とは - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

大江 亜里朱
大江ありす行政書士事務所 
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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投資助言・代理業とは

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金融商品取引法
投資助言・代理業とは、
1)投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等に関する
 助言を行うこと

2)投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介

のいずれかを業として行うことを言います。
業として行う、とは、報酬を得て継続的に行うことです。

金融商品取引法の施行に伴い、投資助言・代理業をはじめるには、
金融庁に登録が必要です。
金融商品取引法では、株式、債券等の有価証券のほか、ファンドの
匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲として
取り扱われるため、これらに関する助言業務を行う場合も、
投資助言代理業の登録が必要です。

投資助言・代理業の業務範囲は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)のみ
となります。

投資一任業務(投資判断と投資に必要な権限を委任される業務)を行う場合は、
投資助言代理業登録のほかに運用業の登録も必要ですので、ご注意ください。