- 大江 亜里朱
- 大江ありす行政書士事務所
- 行政書士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
1)投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等または金融商品の価値等に関する
助言を行うこと
2)投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介
のいずれかを業として行うことを言います。
業として行う、とは、報酬を得て継続的に行うことです。
金融商品取引法の施行に伴い、投資助言・代理業をはじめるには、
金融庁に登録が必要です。
金融商品取引法では、株式、債券等の有価証券のほか、ファンドの
匿名組合出資持分や不動産信託受益権も有価証券の範囲として
取り扱われるため、これらに関する助言業務を行う場合も、
投資助言代理業の登録が必要です。
投資助言・代理業の業務範囲は、顧客に対して有価証券の助言(アドバイス)のみ
となります。
投資一任業務(投資判断と投資に必要な権限を委任される業務)を行う場合は、
投資助言代理業登録のほかに運用業の登録も必要ですので、ご注意ください。