金融商品取引業の登録をしなくてもよい場合とは? - 企業の契約書・文章作成 - 専門家プロファイル

大江 亜里朱
大江ありす行政書士事務所 
行政書士

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閲覧数順 2024年12月06日更新

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金融商品取引業の登録をしなくてもよい場合とは?

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金融商品取引法
適格機関投資家等特例業務の届出について

1.他人から金銭などの出資を集め、
2.その金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、
3.その事業から生じる収益等を出資者に分配するような仕組みはすべて
「有価証券」とみなされ、金商法の規制対象になります。
つまり、ファンド等の出資金の勧誘をするためには第2種金融商品取引業の登録、
さらに集めた資金を運用するためには投資運用業の登録が必要です。
登録を受けないで事業を行うと罰則(懲役刑)があります。

しかし、実は、登録をしなくてもいい方法があります。

それが、適格機関投資家等特例業務の届出です。

出資者は49名以下に制限されますが、適格機関投資家(銀行や
証券会社等の第1種金融商品取引業者等いわゆるプロの投資家)
からの出資を受けていれば、
第2種金融商品取引業、投資運用業の登録をする必要がありません。
しかも、登録ではなく届出なので、役所の審査がありません。
単純に言ってしまえば、所定の様式(適格機関投資家等特例業務の届出)httpに記入して提出すれば、
ファンドの自己募集ができるのです。
実際、この形で運営しているファンドが多数存在します。
ただし、当然ですが、届出をすると検査の対象にはなりますので、
運営をはじめてから検査が入る可能性はあります。
また、証券会社等と契約を交わす必要があり、当然手数料が
かかりますが、第2種金融商品取引業、投資運用業の登録を
するには時間も費用も相当かかります。
まだ起業したばかりで試験的にはじめたい場合や、
急いでファンドを組む必要がある場合は、
この制度を利用するのもよいでしょう。