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阿部 マリ
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岡野あつこ
(離婚アドバイザー)

閲覧数順 2025年07月15日更新

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2026年中に施行とされる『共同親権』で離婚時の親権問題は緩和される?!既に離婚し単独親権の場合は?

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【民法改正の背景】

従来の「単独親権」制度から、「共同親権」の選択肢が導入され、離婚後でも父母双方が子供の成長に関与できるようになります。この改正が求められてきた背景には、下記のような社会的課題が存在しています。

●「親権」争いが激化し、子の連れ去りなどが増加
●養育費の未払いが深刻化し、ひとり親家庭の貧困率が上昇
●子の心情や意見が尊重されないまま、「親権」が決定されてしまう
●母性優先の原則より、母親に「親権」が渡りやすい現状

これらの問題が今回の改正により改善が期待されています。



■共同親権のメリットとデメリット

【メリット】

・「親権」をめぐる法的争いが減少し、子供にとって安定した環境が確保される
・父母が協力して、経済的・精神的に子供の成長を支援しやすくする
・子供の教育や進学において、双方の意見を反映できる
・養育費の支払い義務が強化され、ひとり親の経済的負担が軽減する
・面会が出来ることで”連れ去り”などが起きにくくなる
・子が別居親・同居親の双方からの愛情を実感できる

【デメリット】

・教育方針などの意見が対立し、意思決定が難航する可能性がある
・DVやモラハラの問題が残る場合、親同士の接触が強制されることで被害が継続するリスクがある
・両親の居所が遠方の場合、子の移動負担がかかる
・離婚後でも親同士の関係性が悪化すると子に多大な精神的ストレスを受ける



■共同親権を選択した場合の親の権利

(重要な事項)※両親(父母)の合意が必要

・転居
・進路に影響する進学先の決定
・心身に重大な影響を与える医療行為の決定
・財産の管理など

(日常の行為)※単独で決定できる

・食事
・買い物
・習い事
・衣服の決定
・短期間の旅行
・心身に重大な影響を与えない医療行為の決定
・通常のワクチン接種
・高校生の放課後のアルバイトの許可など

(急迫の事情)※単独で決定できる

・DVや虐待からの避難(転居を含む)
・緊急手術など


既に離婚が成立しており、単独親権となってしまっている方でも改正により共同親権を新たに求めることは可能とされているが、施行前となり当然判例がなく、単独親権から共同親権への移行への改正民法の理念や規定に基づく実務の運用は、現時点で全く実施されていないというのが実情でハードルを図ることが困難。



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