空き家、テナント物件等を放置してませんか?
解体するにも多額の費用が必要で、
売却にも時間が掛かり、賃貸等で貸せない場合、
空き店舗からの火災もあります。
このまま放置してると放火等のリスクも高くなります。
貸せない、売却も出来ない、更地にも出来ない。
こんな場合でも、空き家には火災保険が必要です。
※一時的に空き家になったてる場合も同じです。
また、相続登記も義務化されました。
相続をしてから3年以内の登記が必要です。
放置は危険です!
火災保険にプラスして施設賠償保険等で備える事も必要です。
建物の欠陥(空き家)や不備によって他人の身体や(対人事故)、
他人の財物等損害を(対物事故)与えた場合の賠償金は個人賠償責任保険では支払われません!
それは、被保険者が占有または使用している財物になるからです。
所有・使用・管理下にあれば(管理財物・借用財物などと言う)対象としないという規定になっています。
※注意点として損壊の危険があるような建物は加入が出来ません。
住んでなくても、家財があり、たまに寝泊まりする場合で
住居として維持されてれば住宅物件となります。
住宅物件に該当すれば地震保険も契約可能です。
参照 https://profile.ne.jp/pf/masahiko/c/c-176562/
空き家に火災保険を契約する際は
総合保険のTMAまで!
0120-556-849
損害保険トータルプランナー 小島雅彦
このコラムの執筆専門家

- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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