薬事法 Q&A 健康食品編 「ダイエット」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

エーエムジェー株式会社 代表取締役
クリエイティブディレクター

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:クリエイティブ制作

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

薬事法 Q&A 健康食品編 「ダイエット」

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. クリエイティブ制作
  3. クリエイティブ制作全般
制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
運動をしなくても痩せる、食事制限は不要です、リバウンドしない等の痩身効果を標榜することは、薬事法に抵触する可能性が高いです。

健康食品、ダイエット関連において、以下のような広告表現は可能でしょうか?

「ただ飲むだけで、どんどん脂肪を落とし、短期間で抜群の効果を発揮します」
「体内に蓄積された脂肪等を分解排出します」
「○○成分は、糖が脂肪への合成を抑制し、脂肪を体外へ排出する働きをもっています」「体に蓄積される脂肪だけを燃やしてくれます」
「セルライトを分解、除去します」
「毒素を出して楽してヤセる」

答えは、「否」

参考までに、美容雑誌及び健康雑誌の純広告を見ていただければ、この内容のオンパレードです。いつか、業務停止命令等が下されると思いますが。(悪い例として、確認下さい)

=適切な表現は=


「カロリーが低い代替食品によって、やせる」
「ダイエットに必要なミネラルが取れる健康食品で「運動して燃焼しましょう」」

つまり、運動をするか、カロリーが低い為 という内容以外は、薬事法に抵触する恐れがかなり高いです。ちなみに、使用者の使用前後写真やコメントは、薬事に触れない内容であれば可能です。

しかしながら、その内容が事実でなかった場合は、景品表示法違反となります。
このあたりの内容を理解しつつ、広告表現をする必要があります。


メールマガジン登録

エーエムジェー株式会社

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

通販広告・店販広告を全面的にサポート

TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

カテゴリ 「制作・クリエイティブ」のコラム