=不適切な表現=
「腸の活性化を図り、頑固な宿便をスムーズに排出させる効果があります」
「腸内クリーン化」
「腸の運動を活発にし、便秘を解消」
「○○は腸内を活発にするため、宿便をきれいに掃除します。よって、ニキビやシミ等のトラブル肌にも効果を発揮します」
「善玉菌を増やし、腸内環境を整えます」
健康食品において、いくら便通関連の訴求を考えても無駄です。効能効果を言えないのですから。
つまり、このような商品をフロント商材としてもってくる企業は、詐欺師か、いつか排除命令が下せる企業候補となります。
ですから、商品選定、商品企画が非常に大切になってくるのです。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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