2021年4月1日より消費税法第63条に定められている総額表示が一律に義務化されます。
今までこの消費税法では税率変更にも柔軟に対応すべく、2013年に施行された消費税転嫁対策特別措置法(特措法)とともに一体として運用されてきました。特措法の第10条(*2)では、税別であることを明確にして価格を表示すれば、消費者や取引業者への不当な転嫁にあたらないとされてきました。
よって税抜き価格、税込み価格どちらの表記も可能でありましたが、しかし、この特措法が2021年3月31日で失効します。
これにより我々探偵業も例外では御座いません。ホームページなどで価格表示すら行っていない探偵社は別として、今後は表示上やお電話・対面での料金説明時に調査料〇〇万円にプラス消費税との表現は不可となります。
この総額表示義務化後も当プライベート・シャドーでは、料金変動を行わず変わらない価格にて税込(総額)として運営させて頂きます。
【消費税法第63条】
事業者(第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第7条第1項、第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。
【消費税転嫁対策特別措置法(特措法)第10条】
事業者(消費税法(昭和63年法律第108号)第63条に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)は、自己の供給する商品又は役務の価格を表示する場合において、今次の消費税率引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁のため必要があるときは、現に表示する価格が税込価格(消費税を含めた価格をいう。以下この章において同じ。)であると誤認されないための措置を講じているときに限り、同法第63条の規定にかかわらず、税込価格を表示することを要しない。(以下略)
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このコラムの執筆専門家
- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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