- 寺崎 芳紀
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
- 東京都
- 経営コンサルタント
-
03-5858-9916
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
こんにちは!介護経営コンサルティング・介護施設紹介「株式会社アースソリューション」の寺崎でございます。
厚生労働省は介護保険法施行規則を改正し、来年度から要介護認定の更新時の有効期間を最大4年に延長することが決まりました。
更新申請の際の手間を削減することが目的かと思いますが、まあ結果的には負担軽減となってよかったと思います。
しかし、そもそも有効期間を設ける意味があるのでしょうか?
現場寄りの考えに立つと、あまり意味はないのでないかと思います。
ただし、これまで介護サービスを受けた経験のない高齢者の方が、転倒や疾患により入院し退院となった場合、自宅で介護サービスを利用するパターンは多いです。
多くの場合、入院中に認定調査を受けます。入院中は要介護度が高めに出る傾向があるのですが、退院→在宅復帰となると元気になり、認定された介護度と乖離(認定された介護度が実態よりも高い)するケースがあります。
だから、介護度は一定スパンを置いて更新させるべきであるという考えを、私は否定しません。
介護給付の適正化の観点からも、やむを得ないと思います。
それでも、実際は手間の方が大きい。
更新が頻繁に行われると、ケアマネさんがその都度更新申請の業務に追われることになり、大変になります。ですので、有効期間を設けるのは仕方がないとしても、状態が落ち着いているならば有効期間を長くするのはアリだと思います。
状態が低下していることが明らかならば、当然ながら区分変更申請をすれば足ります。
要介護認定に関しては、有効期間の延長もありがたいのですが、むしろ認定そのものの迅速化を図るべきですよ。
申請から認定までに2か月から3ヶ月かかることもあり、いくら何でも遅すぎます。
医師が主治医意見書をなかなか書いてくれない、というケースもあります。
これは怠慢以外の何物でもありません。
忙しいのは理解できますが、主治医でありながら意見書の作成を月単位で平気で放置する医師もいて、呆れてしまいます。
国だけでなく、医師会ももっと医療機関にアナウンスしていただき、認定の迅速化を進めてほしいです。
このコラムの執筆専門家
- 寺崎 芳紀
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
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