「介護認定」を含むコラム・事例
51件が該当しました
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介護関連の民間保険が多様化!しっかり見極めて活用
1.従来の逆発想の介護保険 現状の民間の介護保険は、介護状態ではない被保険者がまだ元気なうちに加入し、保険会社が規定している介護状態に該当すれば、保険金が支給される保険が主流だ。 また介護状態が継続すれば、年金形式で継続的に給付金が支給される介護保険もあるため、介護状態が改善したことによる経済的なインセンティブは働かない商品設定である。 SOMPOホールディングスとアイアル少額...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
健康寿命と要介護に必要な費用から、介護保障を考える
1.健康寿命と平均寿命との差が拡大している 厚生労働省のデータによると、健康寿命(心身ともに自立し、健康的に生活できる期間のこと)と平均寿命の差が大きくなってきている。 平成26年度で見ると、男性の平均寿命が80.21歳に対し、健康寿命は71.19歳、日常生活に制限のある期間が約9年。 女性の平均寿命が86.61歳に対し、健康寿命は74.21歳、日常生活に制限のある期間が約12年。...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
アフラック参入で「就業不能保険」が激戦区に・・・
1.働けなくなるリスクに対する保険 重い病気やケガなどで働くことができず、長期に渡って収入が途絶えた場合、入院や手術のための医療保険や遺族のための死亡保険ではカバーできない。 国の障害年金の1級や2級に該当した場合や、65歳以上で介護認定を受けた場合は、ある程度の保障はあるが、 これらに該当しない場合は、公的な保障は受けれらない。 「働けなくなるリスク」を保障する「就業不能保険」として...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険は「If Die」から「If Live」へ! 就業不能保険広がる
1.一昔前の生保の営業現場では、「If Die」が主流 「もしご主人に万が一があった時、大丈夫ですか?」 私が外資系保険会社に中途入社した時に暗記させられたスクリプト(営業トーク集)には、、、 運動会の日にコンビニの袋に入った弁当を持たされる小学生が登場する。 休日の運動会にも関わらず、弁当を作ってあげることもできないくらい忙しい未亡人になりたくはありませんよね?! そのよ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
民間の介護保険に加入している人に考えて欲しい事~後編~
こんにちは、石川です。 前回、公的な介護保険制度のことを説明して、皆さんが抱えることになる「介護リスク」のことをお話しました。 そして、それに備えるために民間の生命保険会社の介護保険(介護特約)があるという話をしました。 読者の中にはご自分の保険証券を確かめた人もいることでしょう。 (前編 はここちら) この後編では、民間の生命保険会社の介護保険(介護特約)について、私の持論をお話します。 ...(続きを読む)
- 石川 智
- (ファイナンシャルプランナー)
子どもが独立したとき
子どもが独立すると、必要保障額は一気に少なくなります。残された子どもへの生活費と教育費の確保が不要になるからです。多額の死亡保障から生きるための保障である医療保障、介護保障、老後保障の経済的リスクに備えることが大切です。受給できる年金や退職金の額などを把握し、運用方法とともに、財産の次世代への引き継ぎとして贈与や相続のことも考えて見直しをしましょう。 残された家族の不足する生活費を用意する場合の...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
公的介護保険制度について
平成12(2000)年4月にスタートした制度で、原則として40歳以上の国民全員が公的介護保険制度に加入しています。介護が必要と認定された場合に、費用の一部を支払って介護サービスを受けることができます。つまり、サービスの提供という“現物支給”が原則であり、現金で受け取ることはできません。65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の人を第2号被保険者といい、保障される範囲や保険料等が異なりま...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
生活障害保障型定期保険
(主契約は「生活障害保障型定期保険」、「生活障害定期保険」、特約は「生活障害保障型定期保険特約」など) 保障ニーズ : 死亡|医療|介護|老後|その他 生活障害保障型定期保険は、定期保険の一種です。歩行や衣服の着脱、食事、入浴、排泄などに介助が必要となったり、認知症と診断されるといった所定の生活障害状態になったとき、生前に一時金が、生前に一時金を受け取らず亡くなった場合は、死亡原因に...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
Blog201402、社会保障法
Blog201402、社会保障法 今月は、 社会保障法の内容、 労働者災害補償保険法に関する最高裁判例 『社会保障法判例百選』の労働者災害補償保険法の部分 『ハイレベルテキスト労災法』 国民年金法の最高裁判例 厚生年金保険法、 厚生年金保険法に関する最高裁判決 『ハイレベルテキスト厚生年金保険法』 介護保険法、 高齢者の医療の確保に関する法律、 老人福祉法、 障害者基本...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
介護保険で利用できるサービス<住宅改修>
在宅で生活をしている要支援・要介護認定を受けているかたが介護保険給付対象となる住宅改修をした場合、申請により、住宅改修に要した費用(補助対象上限額20万円)の9割に相当する額を支給します。支給上限額は18万円です。※三鷹市の場合 チェックポイント ✔ 要支援・要介護認定を受けている まだ認定を受けていない方は、関連コラム「介護サービスを利用するには」をご参照ください。 支給対象...(続きを読む)
- 京増 恵太郎
- (ファイナンシャルプランナー)
介護サービスを利用するには
介護サービスを利用するには、介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。 まず、要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。 介護認定では、介護の必要な度合いによって、要支援1・2、要介護1~5に認定され、支給限度額が決まります。 例)三鷹市の場合 1か月の支給限度額 要支援1 4万9,700円 要支援2 10万...(続きを読む)
- 京増 恵太郎
- (ファイナンシャルプランナー)
同居家族の食事の用意って公的介護保険の対象外・・・
先日参加した友人の終活セミナーでは、相続問題よりも、 介護問題の話が中心的な問題意識として検討されました。 介護保険制度は40歳から保険料を支払う仕組みになっており、 保険料を支払う期間が短いため、 財源が乏しくなる問題も取り上げられていました。 また、公的支援であるために、要介護認定が必要であり、 要介護認定を受けた者に対する支援のみしか受けることができず、 例えば、要介護者...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
バリアフリーという流行。
それでいいのか福祉住宅?・・2 世はバリアフリー全盛期です。 まるで流行のようです。 いえいえ、悪い意味ではないのです。 もちろん必要なことです。 バリアフリーという言葉には2つの意味があります。 ひとつは・・ 広義な意味で設備やシステムなどが広く障害者や高齢者などに対応可能な社会であることを示す本来は...(続きを読む)
- 杉浦 繁
- (建築家)
公的介護保険の1号、2号被保険者の違い
護保険の場合、被保険者と被扶養者の区別はありません。どなたも加入する必要があります。 保険者は 市町村と特別区で、被保険者の管理や保険料徴収を行います、そして、保険料収入や国からの負担金等を財源に、保険財政の適正な運用を図りながら、保険事故が発生した場合の保険給付をおこないます。 被保険者は、2つに分かれています。 第一号被保険者は、市区町村の区域内に住所を有する65さいいじょうのもので、要介護...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
老後 生活設計 介護サービスを利用する手続き
ご自身、またはご家族の誰かが、介護サービスを受けたい場合には、要介護認定を受ける必要があります。要介護認定の流れはも添付したスライドに示します。 掲載した図、サービス利用の手続きは厚労省ホームページより まず、お住いの市区町村の介護保険担当窓口で申請します。 本人の心身の状況を調べるために「認定調査員」が訪問します。 ここで、基礎調査79項目とその他の特別な事項をヒヤリングします。 この調...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
要介護者が担当ケアマネジャーを替えたくない時
介護保険サービスの利用者やその家族が、担当のケアマネジャーさんとの関係が良好で信頼しているにもかかわらず、制度上の理由などでケアマネジャーが替わる時があります。 当たり前のことですが、在宅で生活していた要介護高齢者が介護施設に入所することになれば、それまで担当したケアマネジャーとの関係はなくなります。これは制度上もっとも多くある話です。しかし、よく考えてみると要介護高齢者の在宅生活を支えるために...(続きを読む)
- 福岡 浩
- (経営コンサルタント)
扶養控除の改正をチェックする
今回も税制改正のチェック項目を少し書かせていただきます。 成年扶養控除の見直し 現在の成年扶養控除は23歳から69歳までの成年が対象となっているものですが、 今後制度が改正されると、以下のような対象者になります。 ・障害者 ・要介護認定者 ・その他心身の状態等により就労が難しい扶養親族 ・65歳以上の高齢者 ・学生 なお、合計所得金額400万円以下(給与収入...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
介護費負担についにメスが
更生労働省は日、社会保障審議会(厚労省の諮問機関)に2012年度の介護保険制度改革の原案を提示した。介護給付費の増大に対応した負担増を打ちだしたのが特徴で、65歳以上で年収320万円以上の人の利用者負担を現行の1割から2割に引き上げる案などを盛り込んだ。要介護認定を受けた高齢者490万人のうち、約6%に相当する30万人が対象になる計算。 現在介護保険は1割負担。それがついに2割へ・・ まあ分かって...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
日本アビリティーズ協会
昨日、日本アビリティーズ協会副会長の萩原さんと2時間ほど意見交換しました。 「世田谷区から、福祉事業モデル発信をしましょう」 というお考えで私にできることがあれば微力を尽くしますとの返答をしております。 確かに地元貢献、地元連携が今まで少なかったような気がします。 介護保険法に対する提言は「国に対して」という考えで厚生労働省や国会議員と ばかり折衝しておりました。 世田谷区政や東京都政にも注視...(続きを読む)
- 荒井 信雄
- (起業コンサルタント)
バリアフリー改修した住宅の固定資産税減額
今日はバリアフリー改修をした場合の固定資産税の減額の条件について紹介します。 平成19年1月1日以前からあるマイホームで、65歳以上の方等が居住するマイホームについて、一定の条件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合には、固定資産税が減額されることになりました。 今日はその内、減額の対象となるマイホームの条件について紹介します。 減額の対象となるマイホームとは? 以下...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
生命保険 見直し 介護保険
生命保険 見直し 介護保険 平成18年4月時点での 65歳以上の要介護(要支援)認定者数は420万人だそうです。 65歳以上の高齢者の6.2人に1人は 要介護認定者という計算になります。 *厚生労働省「介護保険事業状況報告」より 65歳といえば、今では第二の人生のスタートと言われる年齢ですが この数値からすると 自分...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
成年後見の現場から 要介護認定の立会い
以前、私が成年後見をしているおばあちゃんの介護保険の要介護度を認定するための調査に立会った時のことです。 これは、1年に1度認定調査員の方が派遣されて被保険者の介護度を調査するものです。 因みにこのおばあちゃんの調査に立ち会うのは4回目ですが、過去の結果はというと初年度介護度4、2年目要介護度2、3年目要介護度1、と年々軽くなっているのです。 これは如何に? 初回...(続きを読む)
- 加藤 俊夫
- (司法書士)
この世界的金融危機を乗り切るには!
10月1日は私が2カ月に1回主催するFPの勉強会がありました。 今回はグループワークということでこの大変な状況を個人が乗り切るには、そして相談を受けた場合の対応をどうすべきかについて議論しました。現状分析とその対応策です。 その中身の一部を公開すると 1.保険について ★AIGは返済資金必要なため日本の会社を売却する可能性が高い(この日は売却決定の前日でした...(続きを読む)
- 前田 紳詞
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 見直し 介護保険
生命保険 見直し 介護保険 平成18年4月時点での 65歳以上の要介護(要支援)認定者数は420万人だそうです。 65歳以上の高齢者の6.2人に1人は 要介護認定者という計算になります。 *厚生労働省「介護保険事業状況報告」より 65歳といえば、今では第二の人生のスタートと言われる年齢ですが この数値からすると 自...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 見直し 介護保険
生命保険 見直し 介護保険 平成18年4月時点での 65歳以上の要介護(要支援)認定者数は420万人だそうです。 65歳以上の高齢者の6.2人に1人は 要介護認定者という計算になります。 *厚生労働省「介護保険事業状況報告」より 65歳といえば、今では第二の人生のスタートと言われる年齢ですが この数値からすると 自分は...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
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