- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1 自転車事故の示談交渉の相手方
加害者が自転車保険に加入していれば、保険会社を相手に示談交渉をすることになります。
ただし、自転車保険に示談代行特約がついていなければ、加害者本人と示談交渉をしなければなりません。
2 示談交渉の開始時期
怪我の治療が終了してから示談交渉を行います。
治療が終了するまで損害が確定しないからです。
3 示談の流れ
治療が終了したところで、大きな怪我をしている場合には後遺障害の審査があります。
自転車事故では自賠責保険による診査がありませんので、加害者の保険会社が自社内で審査するのが一般的です。
また、労災保険が利用できるのであれば、労災保険で後遺障害の審査を受けましょう。
その後、保険会社から示談案が提示され、検討することになります。
保険会社の示談案は、慰謝料を確認する必要がありますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
納得できる金額になれば、示談書、承諾書に署名捺印をして示談成立となります。
さらに詳しい解説は
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