- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
自転車事故に遭われて保険会社と交渉することになると、保険会社から被害者にも過失があると主張されることがあります。
自転車と歩行者の事故の過失割合については、別冊判例タイムズ38という書籍の【51図】~【97図】に解説がありますので、保険会社から該当ページのコピーとともに過失割合が示されることが多いです。
事故の状況に争いがなければ、基本的には①そもそも【○○図】に当てはまる事故なのか、②【○○図】に示された基本過失割合を修正する要素はないのか、という観点から検討していくことになります。
保険会社から示された過失割合で示談しなければならないわけではなく、交渉、訴訟により過失割合を争っていくことは可能です。
さらに詳しい解説は
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