今月の専門誌(建築士)8月号の特集は「海洋建築」についてでした。
広島・厳島神社など海洋建築の詳細を知ることが出来ました♪
その他、改正バリアフリー法の概要も再確認できましたv
① 基本理念
・バリアフリー法に基づく措置は「共生社会の実現」「社会的障壁の除去」
に資することを旨とし て行われなければならない事を基本理念として明記
② 公共交通施設や建築物等のバリアフリー化の推進
・移動等円滑化基準の適合については、新設等は義務、既存は努力義務 ・新設等・既存にかかわらず、基本方針において各施設の整備目標を設定し、整備推進
・貸切バス、遊覧船等について法の適用対象に追加
・各施設設置管理者について情報提供の努力義務
・公共交通事業者等によるハード・ソフト一体的な取組の推進
⇒ハード対策に加え、接遇・研修のあり方を含むソフト対策として、事業者が取り組むべき内 容(「判断の基準」)を国交大臣が新たに作成
⇒事業者が、ハード・ソフト計画の作成・取組状況の報告・公表を行う制度を創設
③ 地域における重点的・一体的なバリアフリー化の推進
・市町村が作成する基本構想に基づき、重点整備地区において重点的かつ一体的なバリアフリー 化事業を実施
・市町村が移動等円滑化促進方針(マスタープラン)を定める制度を創設
・基本構想・マスタープランの作成、定期的な評価・見直しを努力義務化
・駅等の旅客施設にスペースの余裕がない場合に近接建築物への通路・バリアフリートイレ整備 を促進するため、協定(承継効)・容積率特例制度を創設
④ 心のバリアフリーの推進、当事者による評価 等
・バリアフリー化の促進に関する国民の理解・協力の促進等
・「心のバリアフリー」の重要なポイントとして、国及び国民の責務に高齢者、障害者等に対する 支援を明記
・国が、高齢者、障害者等の関係者で構成する会議を設置し、定期的に、移動等円滑化の進展の状 況を把握し、評価する努力義務
このコラムの執筆専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
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