
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
-
0466-83-1011
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
探偵の隠し撮りは、プライバシーや肖像権、名誉棄損にあたらないの?
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先ず、肖像権・プライバシー権の侵害については、民法 七百九条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と記載され、みだりに自己の容姿などを撮影されない権利です。
ですが、肖像権やプライバシーの侵害は、仕返し個人的な欲求のためなど悪意がある場合に限り適用されます。
次に名誉毀損罪では、刑法 第二百三十条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」となっていますが、特別事例があり
【公共性】公共の利害に関する証明である
【公益目的】目的が専ら公益を図る証明の場合
【真実性】真実であることの証明の場合
には適用されません。
よって探偵の撮る隠し撮りは、ご依頼者の権利を守るもので、悪意のあるものではなく、真実であることの証明のための撮影となり違法とされません。
そのエビデンスとして、探偵によるプライバシー権の侵害や肖像権侵害について争われた裁判例(東京地裁判決2017年12月20日)で、裁判所は撮影場所、撮影目的、撮影態様、撮影の必要性などを総合的に考慮し、被撮影者の人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超えるものといえるかどうかを検討しました。
探偵業法2条1項では『他人の依頼を受けて、特定人の所在または行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張り込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務』を探偵の業務と定めており、依頼を受けて浮気現場を撮影する行為は探偵業務の一環であり、証拠収集との兼ね合いにおいて、撮影の必要性があるとし、その上で裁判所は、ホテルのロビーや客室階まで尾行して、入室する様子を撮影する行為が社会生活上受忍の限度を超えるものであるとはいえず、違法性はないと判断。探偵による撮影行為はその必要性が認められ、その手段が受忍限度を超えないようなものであれば、法的責任を問われないものとされています。
また、類似事案として「個人情報保護法」についても誤解されている方も多いと思いますが、この法律は企業に対して全面施行された法律となり個人情報の取扱いに関する規定であって、「個人対個人のプライバシーの関係性」には直接的には関係ないのです。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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