
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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探偵の隠し撮りは、プライバシーや肖像権、名誉棄損にあたらないの?
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先ず、肖像権・プライバシー権の侵害については、民法 七百九条では「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と記載され、みだりに自己の容姿などを撮影されない権利です。
ですが、肖像権やプライバシーの侵害は、仕返し個人的な欲求のためなど悪意がある場合に限り適用されます。
次に名誉毀損罪では、刑法 第二百三十条に「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」となっていますが、特別事例があり
【公共性】公共の利害に関する証明である
【公益目的】目的が専ら公益を図る証明の場合
【真実性】真実であることの証明の場合
には適用されません。
よって探偵の撮る隠し撮りは、ご依頼者の権利を守るもので、悪意のあるものではなく、真実であることの証明のための撮影となり違法とされません。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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