店舗併用住宅の3000万円控除などの特例の適用 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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店舗併用住宅の3000万円控除などの特例の適用

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

店舗部分については、3000万円控除の適用を受けることはできません。



マイホームを売却した場合には、一定の条件を満たすことにより、譲渡益の3,000万円までは税金を課税しないという特例があります。これを3,000万円控除といいます。

この3000万円控除は、マイホームだけの特例になりますので、例えば自宅で店舗を運営しているような店舗併用住宅の場合には、店舗部分についての譲渡益については、3,000万円控除の適用を受けることはできません。

これには例外がありまして、マイホームとして使用している部分が90%以上である場合には、その全体をマイホームに該当するものとして取り扱うことが認められています。

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