
- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。
平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。
店舗部分については、3000万円控除の適用を受けることはできません。
マイホームを売却した場合には、一定の条件を満たすことにより、譲渡益の3,000万円までは税金を課税しないという特例があります。これを3,000万円控除といいます。
この3000万円控除は、マイホームだけの特例になりますので、例えば自宅で店舗を運営しているような店舗併用住宅の場合には、店舗部分についての譲渡益については、3,000万円控除の適用を受けることはできません。
これには例外がありまして、マイホームとして使用している部分が90%以上である場合には、その全体をマイホームに該当するものとして取り扱うことが認められています。
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
確定申告まだ受け付けています。 佐藤 昭一 - 税理士(2010/09/06 16:01)
制度(住宅取得等資金贈与)の適用条件(人の条件) 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/05 13:36)
住まなくなってしばらくして譲渡した場合 その3 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 12:54)
同一敷地内にマイホームとそれ以外の建物がある場合 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:06)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例 佐藤 昭一 - 税理士(2010/11/01 13:07)