建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
税理士

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対象:税金

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建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例

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平成20年 確定申告特集 誤りやすいポイント解説

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。

平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。

建物に譲渡損が出て、土地に譲渡益が出た場合



マイホームの建物部分の所有者と土地部分の所有者が異なる場合で、建物については譲渡損が生じて、土地の譲渡には譲渡益が生じている場合のケースです。  

このケースで土地の所有者が軽減税率の特例を使用した場合には、建物の所有者は、譲渡損が生じた場合の特例である譲渡損失と給与所得等との損益通算と繰越控除については適用を受けることができなくなります。

夫婦で土地と建物をそれぞれが所有している場合などは、どの特例の適用を受けた方がいいのか注意が必要です。

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