
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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0466-83-1011
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
養育費不払いに刑事罰が!?
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2021年4月1日に改正民事執行法が施行されて、養育費の支払いを避ける、または不当に減額させようと「財産開示手続」に応じなかったり、嘘の回答をしたりした場合には刑事罰が課されるようになりました。
養育費未払いの場合に効果的なのは「財産の差し押さえ」です。
この差し押さえを行う場合に、相手の財産がどれくらいあるかを開示させる「財産開示手続」がありましたが、実は虚偽申告(無職で財産がないなど)が行われるケースが多くあり、この虚偽について今まででも行政罰(罰金のみ30万円以下)はありました。
しかし、今回の改正民事執行法によって、刑事罰となり罰則も6カ月以下の懲役、または50万円以下の罰金となり重くなりました。
この虚偽を確認するために一昨年に創設された「第三者からの情報取得手続」を利用することもでき、より正確に非監護親の財産情報を把握出来るようになり、養育費を受け取れない監護親の救済のため、今回の改正民事執行法が早期解決への大きな柱となると思います。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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