- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:税金
国税庁は2月27日、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(および復興特別所得税)、贈与税および個人事業者の消費税(および地方消費税)の申告期限・納付期限を令和2年4月16日まで延長すると発表した。
所得税、贈与税 3月16日、消費税 3月31日の申告期限を、いずれも延長する。
所得税、消費税の振替納税に係る振替日についても、延長する。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf
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