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住まいの火災保険、再度確認を!

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  火災保険に加入はしているけど保障内容が全くわからない方や火災の時にだけ保険金がおりると思っている方が多いのではないでしょうか。火災保険の補償にはいろいろな補償があります。再度今加入中の火災保険を確認してみてください。保険金の請求漏れがあるかもしれません。

住まいの火災保険の補償内容の基本は「火災、落雷、破裂、爆発」「風災、雹災、雪災」「水ぬれ、外部からの物体落下等、騒擾」「盗難」「水災」「破損、汚損等」です。それにオプションで「事故時の諸費用特約」「類焼損害・見舞費用特約」「個人賠償特約」「賃貸建物の所有者賠償特約」「防災対策費用特約」「家財明記物件特約」「携行品損害特約」などの特約があります。「水災」は、床上浸水などの水災だけではなく、土砂崩れや落石などの時に補償してくれます。「破損、汚損等」は、内側から窓ガラスを割ってしまった時のガラスの修理費用、テレビを誤って落としたときのテレビの修理費用、床を傷つけてしまった時の修理費用、壁に誤ってものをぶつけて壊した時の壁の修理費用、賃貸建物所有者の場合には共有部の廊下の壁が破損していたなど突発的な事故の費用が出ます。「個人賠償保険」は、建物関係の賠償の他に建物所有者やその家族が自転車で相手にぶつかりケガをさせてしまった時、他人の物を壊してしまって賠償請求が来た時に対応してくれる保険です。小さい子どもが遊んでいる際に他の子どもにケガをさせてしまった時にも使える保険です。この保険は保険料が安いために必ず加入しておいたほうがいい保険です。「家財明記物件特約」は、貴金属などで30万円を超えるものがある場合につける特約です。この特約を付けないと30万円以上の貴金属があっても30万円までしか支払らわれません。「携行品損害特約」は、家財を収容する建物の敷地の外で携行する身の回りの品に不測かつ突発的な事故が発生したときに支払われます。携行品に含まれないものもあるのでチェックしましょう。「類焼損害・見舞費用特約」は、自分の家から火が出て、隣の家に損害を与えた場合に隣の家の火災保険契約からの保険金の支払いで不足した場合に不足分を支払う特約です。通常はどの家もきちんと火災保険に加入されていると思いますので、この特約を付けるかどうか迷うところです。最後に火には気を付けているから大丈夫と火災保険に加入していないという方がいたら、今すぐに加入しましょう。日本には失火責任法という明治32年にできた法律があります。これは、もともと日本は木造の家が多く、延焼すると責任が大きくなることを踏まえてできた法律です。簡単に言えば隣の家が火事になり、自分の家に被害が起きても隣の人は賠償する責任がないという法律です(重過失(※)は除く)。自分だけが火に気を付けていただけではだめなのです。

※重過失とは明らかにそれをやったら火事になる可能性があるとわかっていてやってしまうことです。例えば、寝たばこで引火、石油ストーブの火をつけっぱなしで給油して引火、天ぷら油の入った鍋をかけたまま長時間台所を離れた後に引火、ガスストーブをつけて布団で横になり寝てしまい、布団にガスストーブの火が燃え移ってしまったなどです。

(注)補償の名称は保険会社により若干違います。

 

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