- 中村 諭
- 住宅ローンソムリエ(R) 代表取締役
- 千葉県
- ファイナンシャルプランナー
対象:住宅資金・住宅ローン
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
“期限の利益”という言葉があります。
(あまり、馴染みのない言葉かも知れませんが、住宅ローンを契約した際に、契約書に記載されているはずです。)
『時間を持っていることが、“利益”である』という考えが根底にあるのですが、たとえばあなたが35年の住宅ローンを契約したとしたら、
あなたは金利を支払う代わりに“35年という期間が自分のものになる”という権利を手にしたということになります。
35年間は毎月決められた金額の元金と金利を支払えば、この権利は35年間あなたのものです。
繰り上げ返済して、返済期限を前倒しするということは、自ら“期限の利益”という権利を一部放棄していることにもなるのです。
最後にこれはあまり想定したくない話でもありますが、考えておく必要があるのでお話します。
不況のとき、世帯主であるあなたは家族のために、一生懸命働きます。
がんばって働きます。
その結果、体を壊し入院、最悪のケースを想定すると死亡ということもありますよね。
この場合は、住宅ローンはどうなるでしょうか。
住宅ローンを既に契約しているみなさん御存じのことと思います。
「団体信用生命保険(だんしん)」で住宅ローンはその残額に関わらず、全額返済されます。
あなたが死亡すれば住宅ローンはなくなります。
こんな時に、無理して繰り上げ返済をしていたらどうですか?笑えないですよね。
現金を持つ者が強いという内容でした。
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ローンの借り換え・銀行交渉を事業として行うには、貸金業免許の取得(金融庁への登録)が必要ですが、
弊社は、金融庁登録済み[千葉県知事(1)第03882号]のFP事務所ですので、安心してご相談ください。
無登録で行うと「10年以下の懲役」か「3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)」が科されるようです。
弊社は「住宅ローン・アパートローン」に関して、法律を正しく遵守したいFPや税理士さんからのご依頼も多数ある、「融資媒介を業とする」FP事務所です。
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