
- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
近年、夫や妻が亡くなった後、配偶者側の親族(姻族)との関係を法的に解消する姻族関係終了届を提出する人が増えています。
3親等以内の姻族は民法上の親族で扶養義務などが生じますが、届け出れば離婚と同様、親族関係がなくなります。
これを死後離婚といいます。
自治体窓口に配偶者の死亡を証明する戸籍謄本などを持参し、書類に押印するだけで手続きは完了します。
親族側は拒否することができず、通知もされません。
戸籍上の手続きのため、遺産相続や遺族年金の受給には影響しません。
また、復氏届を提出することで戸籍を旧姓に戻すこともできます。
死後離婚の詳しい解説はこちら↓
このコラムの執筆専門家

- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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