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遺族年金と死亡保険

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  遺族年金は、国民年金または厚生年金に加入されていた方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。遺族年金には「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

1)遺族基礎年金

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。

※子とは、18歳になった年度の3月31日までの間にある子(受給要件を満たした被保険者が死亡した当時、胎児であった子も出生以降に対象になります。)、20歳未満で障害等級1級、2級の障害状態にある子、婚姻してないこと。

年金額:779,300円+子の加算(第1子、第2子は各224,300円、第3子以降は各74,800円)

2)遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金加入者に生計を維持されていた遺族が受け取ることができます。

30歳未満の子のない妻は5年間の有期給付となります。

・中高齢寡婦加算

妻が受け取る遺族厚生年金には、次のいずれかに該当する場合には40歳から65歳になるまでの間、584,500円(年間)が加算されます。受給要件は、夫が死亡時に40歳以上65歳未満で生計を同じくしている子がいない妻か、子が18歳到達年度の末日に達して遺族基礎年金を受給できなくなったときになります。

・経過的寡婦加算

昭和31年4月1日以前生まれた妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したときに加算。

 

≪遺族年金給付例≫

例えば、4人家族(夫、妻とも35歳、子2歳、5歳)で夫が今亡くなった場合に、遺族基礎年金は約123万円が13年間、約100万円が3年間受給できます。遺族厚生年金は平均標準報酬額により受給額が違います。平均報酬額が30万円だと仮定すると年間約37万円(平成15年4月以降に厚生年金に加入して加入月数が300日以下の人)受給できます。65歳になり遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある妻は、老齢厚生年金が全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。また、下の子が18歳になった時に妻は51歳なので、51歳から65歳にかけて中高齢寡婦加算584,500円が14年間受給できます。この遺族年金を考慮すると今夫が亡くなると妻は上の子が18歳になるまで約160万円/年、下の子が18歳になるまで約140万円、その後妻が65歳まで約95万円、65歳からはご自身の国民年金と厚生年金(遺族年金のほうが多ければ、差額が遺族厚生年金から支給)になります。※詳しくは日本年金機構HPをご参照ください。

この遺族年金を考慮にいれると死亡保険金額が下げられ、保険料を減らすことができます。

 

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