少額投資非課税制度の創設
先日の自民党税制改正大綱には、少額投資の非課税措置が盛り込まれました。
1.適用時期
平成24年1月1日以降
2.適用要件
20歳以上の居住者が非課税口座を開設した場合
3.内容
非課税口座を開設した年の1月1日から10年間、非課税口座から投資して得た配当金や譲渡益について非課税
4.非課税口座
非課税口座とは、非課税措置の施行日から5年以内の各年において、それぞれの年に1人1口座のみ開設できるとされています。
非課税となる投資金額の上限は、口座開設日からその年の12月末までに取得する上場株式などで、その取得対価の合計額が100万円となるまで。
つまり、5年間で最大500万円の投資額が非課税の対象となります。
仮にある年に100万円まで使いきれなかった分を翌年に繰り越すことは認められていません。また、売却部分の枠の再利用も認められていない。
※まだ正式決定ではありませんのでご注意下さい。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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