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相続における法定相続情報証明制度(仮称)の新設を発表

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変化を捉える!

ファイナンシャルプランナーの大間武です。

2016年7月5日、法務省が相続手続きを簡素化する

法定相続情報証明制度(仮称)を

2017年度春に新設すると発表しました。


この法定相続情報証明制度(仮称)とは

被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本等を一度法務局に提出すれば、

その後は法務局が戸籍謄本の代わりに証明書を発行するというものです。


現状、相続手続きを行う(不動産の名義変更、銀行口座解約等)には

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡時までの戸籍謄本等を

複数取り寄せる必要があり、手間や時間が非常にかかりました。


今回、法定相続情報証明制度(仮称)の新設により

一度だけ、一通だけ取り寄せ、法務局に提出すれば

その後は法務局が発行する証明書を必要枚数分

交付を受ければよいことになります。


完全に手間が軽くなるわけではありませんが

大きな一歩と言えるでしょう。


今後法務省がパブリックコメントを行い、

関係する諸規則を改定した上で

2017年5月頃の運用開始を予定しています。

今後の動きに注目です。


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株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役

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