- 石野 琢也
- 株式会社ソリューション アンド パートナーズ 代表取締役
- 愛知県
- 経営コンサルタント
対象:経営コンサルティング
- 戸村 智憲
- (経営コンサルタント ジャーナリスト 講師)
みなさま、こんにちは。
梅雨の季節となりましたがいかがお過ごしでしょうか?
さて、最近の人材ビジネス業界の報道記事等はこちらからご覧ください。↓
http://www.sap-c.co.jp/documents/SAPML201606.pdf
大きなTOPICとしましては厚労省より改正派遣法Q&Aの第3集が
公表されました。
http://xtwu5z7s.blog.fc2.com/blog-entry-292.html
既にご覧になられた方も多いかと思います。
1点・・・んっと思った箇所、東京労働局初め各労働局のANSと
異なる箇所。
派遣社員のキャリアアップに係る研修時の派遣社員給与です。
研修時に給与や交通費を支払うのは無論ですが、研修受講時の
給与額に関しては、必ずしも派遣業務時の給与と同じである必要はなく雇用契約書にその旨記載があれば相違は可能!との見解が
東京労働局等 各労働局から行われていました。
少しでも原価を下げようとその指導に基き雇用契約書を締結し
研修を実施されて会社も多いはずです。
ところが今回のQ&Aでの厚労省の見解は・・・
『同じ金額を支給すべき!』との内容です。
無論確認しました・・・
厚労省では・・・
法の趣旨からの判断で改正法施行後からの変更はない。もし支給がなければ行政指導対象となるので至急改善を!
労働局からの指導と異なりますが・・・については労働局へ再度
適正な指導を行うよう指導します!と・・・。
T労働局では・・・
研修時の給与は、雇用契約書への明記があれば相違があっても
問題ない。無論最低賃金以上でとの返答を行っていましたが
厚労省からこのような見解が出た限りこれに従うしかない・・・
既に雇用契約書等締結済であれば次回の締結から改善してください!
また、この件は当初から厚労省に問合せしていましたが返答が
無かったんです!とも・・・(-_-;)
まあ、業界ではよくある話と言えばよくありますが、なんとも
言えません。
ただ行政指導対象となれば改善するしかありません・・・●~*
その他
労働者派遣事業許可基準の改正案
http://www.sap-c.co.jp/documents/201606142.pdf
紹介も含めた施行規則変更の省令案
http://www.sap-c.co.jp/documents/20160614.pdf
が出ておりそのまま運営されるかと思いますので念のため
ご確認ください。
さて、業界では、単なる派遣から様々なサービスを付随させて
サービスが増えています。
いわゆる差別化ですね。
販売業ならマーケティングも追加し販促も合わせてのサービス提供など・・・
更には採用も含め様々な箇所でのAI技術の活用
どんどん時代は変わっています。
来年の今頃は、もっともっと変わっています。
これだけ進化している中での現状維持は大きな後退となる事は
申し上げるまでもございません。
弊社では、皆様の事業拡大に様々貢献するサービス提供を行っております。
お気軽にお問合せ下さい!
お問い合わせはこちらから→ http://www.sap-c.co.jp/#contact
人材ビジネス専門コンサルティング
株式会社ソリューションアンドパートナーズ
http://www.sap-c.co.jp
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