- 福永 正也
- 北摂国際特許事務所 代表弁理士
- 大阪府
- 弁理士
対象:企業法務
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 尾上 雅典
- (行政書士)
景品表示法(いわゆる景表法)違反で、弁護士さんが行政処分を受けました。私、こんな話、過去に聞いたことがないです。
私たち弁理士もそうですが、弁護士さんも「~弁護士会」のどこかに所属しています。そして、処分は、ふつうは「~弁護士会」が行います。それが、今回はなんと行政処分。
この弁護士さん、一度テレビで見かけたことがあります。私なら頼まないタイプの人間でしたww 簡単ですよ。自分の金もうけしか興味ない方だったので。
今回、何が問題なったのかというと、本来期間限定であったはずのキャンペーンがずっと続いていたということらしいです。大阪にあった「もう、あかんわ~」とずっと閉店セールをしていた靴屋みたいなものでしょうか。
でもね、もっと問題なのは、この事務所のHPで、この事務所は景表法のプロだと謳っているいることでしょうね。「どこがプロやねん!」と突っ込みの1つでも入れたくなります。
宣伝広告で、虚偽の内容を平気で使うところって、意外と多いです。他の士業も含みますが、
「全くの売り上げゼロから半年で9倍!」(元がゼロなら無限大じゃろに・・・)
「警告書が来たら商標登録のプロが!」(侵害対策は登録のプロには無理!)
「日当37万、年収5000万のプロが・・・」(計算してみてください。どちらかが嘘!)
などなど。数字って法律系の先生方は意外と弱いのかもしれません。くれぐれもご用心!
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