社長ご存知ですか?マイナンバー制度で講ずべき安全管理措置1 - 経営コンサルティング全般 - 専門家プロファイル

本森 幸次
株式会社シンカナビ 
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:経営コンサルティング

寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年05月06日更新

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社長ご存知ですか?マイナンバー制度で講ずべき安全管理措置1

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経営者および経営幹部向け 経営・財務・会計

前回のコラムで説明したとおり、ガイドラインでは、『しなければならない』及び『してはならない』と記述している事項について従わなかった場合、法令違反として判断される可能性があります。

そこで、企業が講ずべき安全管理措置についてご案内します。

安全管理措置(1) 事業者内部の整備

取り扱う事務と範囲・事務取扱担当者の明確化 → 基本方針の策定・取扱規定等の策定

・具体的な取扱規定等を策定しなければならない。

・個人情報保護法に基づき、すでに基本方針や規定等の整理ができている場合はそこに追加。

<例>

1 従業員から提出された書類等をまとめる方法

2 提出された書類の保管方法

3 情報システムへのデータ入力方法

4 源泉徴収票の作成方法

5 源泉徴収票の行政機関への提出方法

6 源泉徴収票の本人への交付方法

7 源泉徴収票の控え、従業員等から提出された書類および情報システムで取り扱うファイル等の保存方法  など


規定作成や教育など、専門家のアドバイスを受けながら自社で実施していくことが望ましいです。初めから完璧なものを求めるのではなく、年々改定をしていく運用がお薦めです。

次回は安全管理措置(2)をご案内します。

「マイナンバー」に関するまとめ

  • これからどうなる!?マイナンバー制度のはなし

    今年から「マイナンバー」制度が導入されますが、みなさんはご存知でしたか。名前は知っているけど何がメリットなの?手続きの方法とかあるの?と疑問がたくさんあるのではないでしょうか?そんな皆さんの疑問に専門家がお答えします!!

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