経営幹部なら押さえておきたい社長の視点(3) - 人材育成全般 - 専門家プロファイル

本森 幸次
株式会社シンカナビ 
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:人材育成

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経営幹部なら押さえておきたい社長の視点(3)

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経営者および経営幹部向け 経営・財務・会計

創業時に金融機関から融資を受けるのは簡単ではないというお話をしましたが、多くの経営コンサルタントは「日本政策金融公庫」からの融資を勧めています。

元々は国民生活金融公庫法という法律によって設立された金融機関で、「一般の金融機関からその融資を受けることを困難とする国民大衆が必要とするものを供給し・・・」と条文に記されています。

一般の金融機関では融資の難しい人に対して貸し出す金融機関となります。当然審査はありますが無担保無保証人で融資を受けることもできます。(ただし必要資金の3分の1は自分で用意しなければならない。)

事業の元手となる資金としては、その他に助成金などがありますが、審査は厳格になり、審査が通っても実際の入金は数ヵ月後と遅くなります。助成金は通ればラッキーくらいの気持ちで申請しましょう。

会社を経営していくには、出資者に配当を出す必要があります。株式会社の場合は利益が出たら原則、その出資割合に応じて配当を出すことになります。仕事もプライベートもお世話になっている人だからという理由で勝手に配当比率を多くすることはできません。

また原則として、出資割合に応じた議決権が出資者には与えられます。他人に出資してもらう場合は議決権比率の大きい出資者が経営を左右することに注意しなければなりません。

議決権は過半数を持っていなければ会社を自由にできません。

議決権比率のターニングポイントは3分の1、過半数、3分の2です。

3分の2あれば経営の重要事項を決めれます。過半数あれば取締役、監査役の選任・解任の権限を持てます。3分の1なら重要事項の決議を拒否する権利があります。会社を自由に経営しようと考えるなら最低でも過半数が必要ですね。

注意を要する事例として、創業時に1000万円必要で自己資金は400万円のAさんの例を見てみます。

あと600万円不足に対して友人Bさんが出資を申し出てくれたとします。しかしそのまま受け入れてしまうと、6割の議決権がBさんに与えられます。自由な経営が難しくなりますね。

このような場合の対策としてBさんからの600万円のうち、300万円を出資として受け、300万円は貸付ということにしてもらうやり方もあります。創業時だけでなく増資の際も出資比率には充分注意が必要です。

・・・(4)では社員人件費などについてお伝えします。


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