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住宅を購入した場合の保障額の見直し

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皆さんも良く耳にされるとは思いますが住宅を購入する際に住宅ローンを借りると、所得税の一部が戻ってくる制度があります。

今回は、この制度の内容と控除を受けるための条件について紹介しますね。
   
1、住宅ローン控除額の計算方法や条件を下記に記載しますね。
 
住宅ローンの年末残高 × 控除率 = 1年間の控除額

住宅ローンの年末残高:2000万円が限度。
 
控除率:控除期間10年と15年の2タイプの内、どちらかを選択する。

控除期間10年タイプの場合の控除率 1年目〜 6年目1.0% 7年目〜10年目0.5%
       
控除期間15年タイプの場合の控除率 1年目〜10年目0.6% 10年目〜15年目0.4%
      
但し、当たり前の事ですが控除額は所得税額が限度です。払った税金以上、戻って来たらおかしいですよね?

2、住宅ローン控除を受ける条件(新築居住用住宅の場合)を記載しますね。 

床面積が50m2以上(登記簿上の面積)。

合計所得が3000万円(給与所得のみの場合は年収が約3336万円)以下。

住宅ローンは、返済期間10年以上のローンである事。
  
2008年12月31日までに住宅を購入し且つ入居すること。

以上が住宅コーン控除の内容ですが、私達FPがこの件に関連して受ける相談として、住宅を購入した場合、保険は減らせますか?です。一概には言えませんが単純に考えて確かに保障額は減らせる場合があります。

今迄、賃貸住宅に入居されてた方は、ご主人様の死後も当然、同じ様に家賃は必要ですが、住宅ローンで御自宅を購入された方は団体信用生命でローンが完済され、住居費の支払いは基本的には無くなります。ただ、賃貸と違い、その後の御自宅の修繕費や改築費用、固定資産税等の租税公課は無くなりませんからね。
それと賃貸の方でも、ご主人様がお亡くなりになった後は、御実家に帰る事が出来る方も居ますので上記に一概には言えませんとコメントしました。
以上の点から、住宅購入や御家庭に何らかの変化が有った場合は一度、保険を見直すのも良いキッカケかも知れませんね。

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