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高度先進医療特約

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保険 生命保険
最近、良く耳にする言葉に「高度先進医療特約」と言う物があります。保険会社の営業や担当者、猫も杓子も口を開けば「高度先進医療特約」が必要と言って保険の切り替えを勧めています。では、本当に「高度先進医療特約」とは何で、本当に特約が必要なんでしょうか?

以下に具体的に「高度先進医療特約」とは何かを記載しますので読んでみて下さいね。

そもそも、「高度先進医療特約」とは厚生労働大臣が認可する高度先進医療に該当する治療を受けた時に、治療の種類に応じた給付金が支払われる特約のことです。

高度先進医療の技術料は全額患者負担になる為、その負担を軽減する事を目的に、生命保険や医療保険等に追加する特約として多くの保険会社で販売されています。しかし、2006年10月1日に施行された健康保険法の一部を改正する法律により、高度先進医療という定義が消滅しました。高度先進医療は「先進医療」という枠組みに統合されたことによって、「高度先進医療特約」による保障の中身が改定されることになったのです。

日本の公的な医療保険制度は、大半の医療行為は健康保険の給付対象になっているのが現状です。しかし、安全性や有効性について事前の確認が不十分などの理由から健康保険の承認がおりていない医療行為があるのも現実です。これが巷で言われる「自由診療」です。

基本的には、自由診療が一部でも加わると、その他の通常の治療と共通する部分の費用も含めて、全額自己負担になる仕組みとなっているのが現状です。しかし、一部例外があります。それが「特定療養費制度」です。1984年の健康保険法の改正によって導入されたものですが、自由診療である「高度先進医療の技術料」や差額ベッド代などの特定の保険外サービスに関しては、患者の同意を要件として、保険診療との併用が認められています。
「高度先進医療」は従来の選定療養の枠組み内にあった「先進医療」と共に、「先進医療」として統合されることになりました。従来の高度先進医療では医療技術ごとに厚生労働省の承認を得た大学病院等の特定承認保険医療機関で行われるもののみが対象となっていましたが、2006年10月以降の「先進医療」に関しては、個別の医療技術ごとの施設基準に適合し、届出がなされている保険医療機関で行われるものと定義されています。

これに伴い、大半の保険会社では、高度先進医療特約の取り扱いについて、「高度先進医療」を「先進医療」に読み替えて対応しています。その結果、保障の範囲が広がる事になりました。

しかし、注意しなければならない点も出ています。例えば、先進医療が「評価療養」になった事により、今迄、高度先進医療として定められていた治療が健康保険の対象となり、高度先進医療給付金が支給されないケースがあるという事です。
皆さんの中で、この特約に加入されている方が居られましたら、必ず保険会社や担当者に詳しく確認して下さいね。なってから出ないでは困りますからね。

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