朝晩の関東はいよいよ寒くなってきました。
人の五感は様々なので、寒さにガマンできる人と出来ない人それぞれですが、室温は最低でも17度以上は保ちたいところです。
ネット検索していたら、労働安全衛生法における事務所の規定がありました。
(第4条)
事業者は、室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。
(第5条3項)
事業者は、空気調和設備を設けている場合は、室の気温が17度以上28度以下及び相対湿度が40パーセント以上70パーセント以下になるように努めなければならない。
↓
事務所衛生基準規則
皆さんの職場での基準の目安にどうぞ(^^)
このコラムの執筆専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
048-935-4350
「アメブロより更新中」のコラム
専門家プロファイルへ自動更新 休止(2024/03/31 00:03)
弊社へのご依頼者様の特性とは(2024/03/30 07:03)
首都直下地震に備えるヒント 6(2024/03/29 00:03)
2024 熊本へ(番外編)(2024/03/28 12:03)
2024 熊本へ(市内から植木市へ)(2024/03/27 07:03)