国民年金 支払免除 - 保険選び - 専門家プロファイル

森 和彦
有限会社プリベント 
ファイナンシャルプランナー

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対象:保険設計・保険見直し

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国民年金 支払免除

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国民年金 支払免除

経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。

申請をしないで放置しておくと、
遺族基礎年金
(生計維持者が死亡したときに貰える年金)
障害基礎年金(生計維持者が障害を負った時に貰える年金)の受給権もないし、
老齢基礎年金(老後の生活費として貰える年金)の受給も不可能になる可能性があります。

申請をしておけば、一定の条件に該当すれば、遺族年金の受給権や老齢基礎年金の受給権が得られます。

知らなければ損をします。ここで制度を理解しておきましょう。
自分でやれば、手続きにお金がかかることではないので、
該当する方は手続きをおすすめ致します。

今週は実際に経済的理由により国民年金保険料を納める事ができないお客様の
お手伝いをしてみました。もちろんボランティアです。

制度の概要は以下の通りです。

全額免除の所得基準


・申請することにより毎月の保険料の全額(14,410円)が免除になります。
・全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、老齢基礎年金額が1/3として計算されます。(保険料払わずして1/3は老齢基礎年金を受け取れる訳です)
・基準は、前年所得(所得=給与ではありません。所得控除したあとですから65万円差し引くことになります)が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること。
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
今週手続きしてきたお客様は扶養者(子供)1名だったので、
(1+1)×35万円+22万円=92万円
1年間の合計した給与やボーナスの合計から控除額を差し引き計算したところ、上記の方程式から算出した92万円以下となったので、全額免除となりました。

ちなみに申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方の所得が基準を満たしていないと不可能です。

全額免除よりも所得基準が緩やかな「一部納付制度」もありますので
上記には当てはまらないが、下記に該当する場合は同じく手続きをしておくことにより遺族基礎年金・障害基礎年金や老齢基礎年金の受給権を確保できます。

一部免除の所得基準


4分の1納付→78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
2分の1納付→118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の3納付→158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

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