- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成19年の税制改正大綱が発表されました。
これからいくつか紹介していきたいと思いますが、まずは住宅ローン控除の改正について解説します。
平成19年、20年の住宅ローン控除について改正されることになりました。
平成19年、20年に購入された方の住宅ローン控除については、従前の特例と新しい特例を選択適用することになりました。
平成19年の場合で説明すると従前の特例は、2,500万以下の住宅ローン残高の1%を6年間2,500万以下の住宅ローン残高の0.5%を4年間、計10年間控除するというものでした。
新しい特例は、2,500万以下の住宅ローン残高の0.6%を10年間、2,500万以下の住宅ローン残高の0.4%を5年間、計15年間控除するというものです。
いずれも控除額と実際の所得税とを比較していずれか少ない金額が実際の控除額になります。
どちらを選択するのかは個別に計算してみる必要があります。
とりあえず、年収700万、4人家族、住宅ローンが3,500万の人で計算してみました。
従前の特例の場合、所得税約18万に対して控除額は6年目まで25万、7年目以降は12万5千となります。従って6年目までは所得税<控除額となっているので、18万が控除され、7年目以降は所得税>控除額となっている12万5千が控除されます。合計は1,580,000円です。
新しい特例の場合、所得税約18万に対して控除額は10年目まで15万、11年目以降は10万、いずれの年も所得税>控除額となっていますので、控除額は10年目まで15万、11年目以降10万が控除されます。合計は2,000,000円です。
できる限り所得税>控除額となるように特例を選択をすると良さそうです。
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