
- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
毎日、暑いですね
お元気ですか?
今回は、会社設立と均等割です
法人住民税には
赤字でも黒字でも払わないといけない
均等割があります
小さな会社の場合
大阪市は、5万円で、
大阪府は、2万円です
これは、12ヶ月の場合ですので
7月末決算の会社を8月1日に
設立すると、合計7万円です
ところが、8月2日に設立すると
端数切り捨てのため
11ヶ月分でいいので
7万円の12分の11となります
設立日は、法務局に申請した日ですから
8月1日に申請すると
8月1日設立となります
午前中に出しても、午後に出しても
同じです
この場合、午後に申請したとしても
8月1日に申請した場合
均等割は、まるまる1年分となります