会社設立と均等割 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

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対象:会社設立

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会社設立と均等割

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税金
いつも、ありがとうございます

毎日、暑いですね

お元気ですか?


今回は、会社設立と均等割です

法人住民税には

赤字でも黒字でも払わないといけない

均等割があります

小さな会社の場合

大阪市は、5万円で、

大阪府は、2万円です


これは、12ヶ月の場合ですので

7月末決算の会社を8月1日に

設立すると、合計7万円です


ところが、8月2日に設立すると

端数切り捨てのため

11ヶ月分でいいので

7万円の12分の11となります


設立日は、法務局に申請した日ですから

8月1日に申請すると

8月1日設立となります


午前中に出しても、午後に出しても

同じです

この場合、午後に申請したとしても

8月1日に申請した場合

均等割は、まるまる1年分となります