最高裁決定昭和51年12月10日、労働安全衛生法違反被告事件 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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最高裁決定昭和51年12月10日、労働安全衛生法違反被告事件

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相続

最高裁決定昭和51年12月10日、労働安全衛生法違反被告事件

刑集30巻11号1919頁、判例タイムズ345号302頁

し尿処理施設に設置された活性汚泥槽は、労働安全衛生規則533条の「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホッパー、ピット等」に含まれる。

【参照条文】労働安全衛生法21条2項、27条1項、119条、労働安全衛生規則533条

 労働安全衛生法21条2項は、「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。」と規定し、また、同法27条1項は、「第20条から第25条までの規定により事業者が講ずべき措置……は、労働省令で定める。」と規定する。これをうけて、労働安全衛生規則533条は、「事業者は、労働者に作業中又は通行の際に転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等があるときは、当該危険を防止するため、必要な筒所に高さが75センチメートル以上の丈夫なさく等を設けなければならない。」と定めている。

 本件は、奈良県葛城地区清掃事務組合が、し尿処理施設を有し、そこに設置されている活性汚泥槽が、長さ約27・7メートル、幅約3・9メートル、深さ約5・4メートルのコンクリート造りの槽四槽からなり、常時汚水が滞留し、その汚水が常に上下に撹伴されていて、その周囲には、昼夜作業員が巡回する通路があるのに、その周囲に高さが75センチメートル以上の丈夫な柵を設けるなどして、作業員の危険防止に必要な措置を講じなかった、として起訴されたものである。

第1審、控訴審を通じての最大の争点は、活性汚泥槽が「転落することにより火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれのある煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれるかということであった。

第一、二審ともにこれを積極に解し、奈良県葛城地区清掃事務組合を罰金4千円に処した。

 本件の問題点は、例示されている「煮沸槽、ホツパー、ピツト」はいずれも転落した場合に生命、身体に対する侵害の蓋然性が高度である場合であるのに対し、活性汚泥槽の場合には、転落しても生命、身体に対する侵害の蓋然性が必ずしも高度とはいえないが、積極に解してよいかという点及び活性汚泥槽は、その形状から考えて「煮沸槽、ホツパー、ピツト等」に含まれると解してよいかという点である。

 本決定は、原判決(大阪高判昭51・2・24判例タイムズ337号305頁)の判断を支持し、これを積極に解したものである。

 労働安全衛生規則533条の規定上の文言からすると、やや遠い感じがしないではないが、「火傷、窒息等の危険を及ぼすおそれ」という文言は、労働者の生命、身体に対し危険を及ぼす可能性が相当程度にある場合を含む趣旨であると解することができるし、また、「煮沸槽、ホツパー、ピツト等」というのは、労働者が作業等をする現場に存在する上部開口の穴、窪み状のもの一般をいうものと解することができるから、本決定は支持されるものと思われる。

 これまで判例、行政解釈はもとより、学説もない点について、初めて最高裁の判断が示されたものである。