- 清水 加奈美
- 清水綜合法律事務所 弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
経営者の方からの法律相談を日々行うなかで感じるのは、法人がもはや大幅な債務超過状態にあり、継続的な利益を生み出す目処が事実上ついていないように見える状況あっても、なかなか破産という選択肢を検討することができない方が多いということです。
長く続けてきた事業をたたむのは、さぞかし抵抗感があることと思います。しかしながら、問題を先送りしても事態が好転することは通常あまりないでしょう。それどころか、決断しきれないまま夜逃げをすることになったり、請求を放置したため連帯保証人に突然請求が行ってしまうなど、無用に事態が悪化してしまうケースも見受けられます。
先述のとおり、法人破産の場合は原則的に破産管財人をつけることになりますから、破産申立を依頼するための弁護士費用だけでなく、裁判所にも破産手続を進めるための費用を納めることが必要となり、費用面の負担が思ったよりもずっと重くなってきます。(法人破産の場合、法人の代表者が法人の連帯保障人になっていることがほとんどですから、法人自体の破産費用だけでなく、連帯保証人である代表者やその家族についての破産費用も別途必要となります。)
逆説的な話ではあるのですが、金銭的な余裕のあるうちに決断しなければ、破産する費用も出せなくなってしまうという側面がありますので、冷静な判断を下す必要があると思います。
会社の経営が再建可能かどうかという見極めは確かに難しい問題ですが、仮に破産をしたとしても、個人所有の家財道具や最低限の預金などは残すことが可能です。早めに決断をすることで、結果的にスムーズな再スタートを切ることが可能となるケースもあると考えています。
当事務所では、個人だけでなく法人の自己破産についても取り扱っています。法人破産の法律相談は無料で行っておりますので、まずは早めの相談をお勧めします。
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