意匠の定義等 - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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意匠の定義等

「意匠」とは、「物品(物品の部分を含む。意匠法第8条を除き、以下同じ。)の形状、模様、色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」であって(意匠法2条1項)、かつ「工業上利用することができるもの」をいう(意匠法3条1項)。

ここにいう「物品」とは、用途と機能を基準とすると解されている。

通説は、同一物品とは用途および機能が同一であるものをいい、類似物品とは用途が同じで機能が異なるものをいうと解している(高田忠『意匠』138頁、渋谷達紀『知的財産法Ⅱ[第2版]』606頁)。

特許庁『意匠審査基準』は、物品の用途(使用目的、使用状態等)および機能に共通性があれば意匠は類似し、共通性がない場合には意匠は類似しないとし、共通性は具体的な物品に表された形態の価値を評価する範囲においてあればよいと解している。

「物品の部分の形状・模様・色彩又はこれらの結合」には、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像であって、当該物品又はこれと一体として用いられる物品に表示されるものが含まれる(意匠法2条2項)。意匠法2条2項は、平成18年改正で新設された。これは、アイコンなどのGUI(グラフィック・ユーザ・インターフェース)を含む。あるいは、例えば、物品(DVDプレーヤー)と物品の画像が表示される物品(ディスプレイ)の関係のような場合も含む。

意匠の「実施」とは、「意匠に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し、輸入し、又はその譲渡・貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。)をする行為」をいう(意匠法2条3項)。