- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
意匠の類似が問題となる場合
意匠の類否が問題となるのは、以下の4点である。
① 登録要件
(ⅰ)新規性(意匠法3条1項2号)、
(ⅱ)創作容易性(意匠法3条2項)
(ⅲ)先願(意匠法9条1項2項)
② 侵害(意匠法23条)、その効果として、差止請求(意匠法37条)・損害賠償請求(意匠法39条、民法709条)
③ 意匠の利用(意匠法3条の2、意匠法26条)
④ 関連意匠(意匠法10条1項。平成10年改正前は「類似意匠制度」であった。)