「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」措置命令 景品表示法違反
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「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」措置命令
~薬事法・健康増進法・景品表示法の観点より検証~
まずは措置命令の内容を抜粋(消費者庁)より
『「寝ている間に勝手にダイエット」などと根拠がない表示を
して健康食品を販売したのは、景品表示法違反(優良誤認)
にあたるとして、消費者庁は5日、措置命令を出しました。
対象商品は「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」。
対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制
限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのよう
に示す表示をしていました。
広告例
「寝ている間に勝手にダイエット!?」、
「寝る前に飲むだけで努力なし!?」、
「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」等と記載
実際には・・・
当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。
資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示すものとは認められなかった。 』
=====
消費者庁によると、同社は2011年12月から、
今年9月までに約154万個、約50億円を売り上げた。
【解説】
景品表示法違反の措置命令を下されていますが、
まずは、カテゴリが健康食品である以上、薬事法の解説が必要です。
~~~~~
●薬事法
ダイエット訴求の場合・・
サプリメント
⇒飲むだけ痩せられる=薬事法違反
・食事制限
・運動が伴わない
飲むだけで痩せられるは、体への生理的作用への効果の保証であり、
無承認医薬品として、処分を下される内容
ダイエット訴求においては、基礎中の基礎であり、
間違えようのないものです。
可能な表現は、
・運動とと共に効率的なダイエットを目指す
・食事制限を伴う
・1日の総カロリー量を減らすもの
そもそも、景品表示法違反以前に、薬事法違反の可能性が高い。
そのため、措置命令も出しやすい。
~~~~~
●景品表示法
(景品表示法4条2項)
商品、サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、
一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであるので、
そのような表示を行う場合は、当該表示内容を裏付ける合理的根拠を
あらかじめ有していなければなりません。
商品の効果や機能、数値等は、すべて合理的根拠資料を
事前に持っている必要がありますが、
今回の「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」の商品に関しては、
資料を提出したが、根拠として認められませんでした。
・N=数が少なすぎる
・試験条件が意図的
等の原因が考えられます。
~~~~~
●健康増進法
32条の2 誇大広告の禁止
著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような
表示をしてはならない
以上、今回は、景品表示法違反ですが、
十分に、薬事法違反・健康増進法違反の追加処分を下される可能もございます
ちなみに、昨年措置命令を下された美容器具では、
●●億円の損失を出したとの情報もございます。
リスクを取るのか、売上を取るのか、もう一度、企業としての認識
が問われる内容であると考えます。
弊社では、セミナー企業と提携して
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●新社会システム総合研究所
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2013年12月20日
https://www.ssk21.co.jp/seminar/S_13394.html
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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