- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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先週、土曜日の日経の記事より
「来年の税制改正で消費税、簡易課税の見直しが行われる」
とのこと。
対象は、保険代理店などの金融保険業や不動産業者
大家さんにとっては、原則
事務所や店舗の家賃や駐車場収入などが課税売上になり、
その売上が年間1,000万円を超える方が消費税がかかる方になります。
今日は、ちょっと難しい話です。
簡易課税とは、課税期間の課税売上が5,000万円未満の方に
消費税の計算を簡単にしてくれる制度です。
消費税の原則は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納めます。
例えば、税込で売上が105万円、仕入れが84万円だったとすると、
5万円(預かった消費税)-4万円(支払った消費税)=1万円
が納税となります。
ただ、支払った消費税は、基本的に請求書などを保存し、それを集計しないと計算ができません。
それでは、小規模な事業者にまでその事務負担を負わせると大変なので、
「みなし仕入率」というパーセンテージを使い、売上にそのパーセンテージをかけたものと
仕入れにかかる消費税とみなすということにしています。
その「みなし仕入率」が、
金融保険業の場合には60%、不動産業の場合には50%なのですが、
実際の仕入れは、そんなに高くないとの会計検査院の指摘もあり、
それぞれ金融保険業は50%、不動産業は40%に引き下げる
ということです。
会計検査院の指摘は、その通りかと思うけど
そもそも簡易課税の趣旨は、高目の「みなし仕入率」というアメを与えて、
消費税の納税をきちんとさせようということもあったのではと思います。
もっというと、不動産業などは、土地の売買代金や住宅家賃収入などの非課税売上も多く、
その非課税売上に対応する経費に係る消費税は控除の対象にはならないのです。
(その部分の消費税は、事業者の負担になるということ)
確かに簡易課税による益税もあるかもしれないけれど、非課税売上に係る損税もあるということも考慮してもらいたいと思います。
簡易課税の見直しは、いつから適用になるのかは不明ですが、
簡易課税をやめる場合には、やめる旨の届出が必要です。
期限は、適用をやめようとする事業年度の初日の前日まで
(前事業年度の末日まで)
期限は、かなり厳格なので、ご注意ください。
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12月は、確定申告のセミナーやります。
特に、今年から始まった税務署からの
「不動産所得者へのお尋ね」について思う存分話そうと思います。
私のブログでこのお尋ねのことを書いて依頼、
たくさんの方のご相談を受けました。
そして実際に調査になった方の立会もしました。
私が感じたことは、
税務署からのお尋ねに、非常に不安を感じる方が多いということです。
不正をしている方を擁護するつもりはないですが、
正当に申告されている方が、必要以上に不安になっていることがあります。
(中には、心配で眠れないという方も・・・)
お尋ねの実態をすれば、その不安もなくなるのではないかと思い、
私の独自調査の範囲ですが、情報を提供させて頂きます。
〇税務署では一体何が起きているのか?
〇お尋ねの目的とは?
〇お尋ねの選定方法は?
〇お尋ねは絶対に回答した方がいい理由とは?
〇お尋ねの回答方法
〇もし税務調査になったら
という内容を盛り込みます。
「不動産所得者が狙われている?!
大家さん専門税理士兼オーナーが語る!
確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」
日時:12月7日(土)12時30分~15時50分
受付:13:15~
場所:渋谷商工会館
渋谷1-12-5
主催:NPO法人 賃貸経営110番
費用:1,000円
お申込HP:
http://www.kenbiya.com/seminar/5687p9k
※第二部は、岩永孝一郎さんによるセミナーがあります。
「不動産所得者が狙われている?!
大家さん専門税理士兼オーナーが語る!
確定申告に向けて税務署からのお尋ね対策&節税法」
日時:12月15日(日)14時~16時
受付:13:30~
場所:白山地区センター
横浜市緑区白山1-2-1
横浜線鴨居駅より徒歩約6分
主催:税理士・司法書士渡邊浩滋総合事務所
株式会社 緑川不動産管理
費用:無料
お問合せ:03-6272-9848(渡邊浩滋総合事務所 担当:村田)
※第二部は、AOAの廣田裕司さんによる「満室経営のための賃貸経営」があります。
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