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近江 清秀
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【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】

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所得税

【少人数私募債を活用した節税対策があと2年で使えなくなります】

平成26年度税制改正大綱で、少人数私募債を活用した所得税の
節税対策があと2年で使えなくなることが明らかになりました。

節税対策の仕組みは以下のとおりです
同族会社の経営者一族が所得税の節税対策を考えるに当たって
従来は以下のような方法がありました

同族会社が少人数私募債を発行して、同族会社の経営者一族が
引受けることによって同族会社に資金を貸付します

同族会社は、毎年私募債の償還とともに社債利息を社債の
引受人である経営者一族に支払います

当然、経営者一族が受取る社債利息は所得税の課税対象です
しかし、この場合の社債利息は所得税の中でも税率の低い
20%の申告分離課税となります

つまり、一般的な所得であれば所得税の税率は最高税率40%と
なりますが、この場合の社債利息は20%の申告分離課税となり
所得の高い経営者一族からすると20%の節税を実現できます

この節税対策を封じこめるために平成25年度税制改正で
平成27年4月1日以降に発行する少人数私募債に関する社債利息は
総合課税(最高税率40%)とする、

ただし、平成27年3月31日までに発行された私募債に関する
社債利息であれば平成27年4月1日以降に受取る利息も
20%の申告分離課税の対象とする

と、いう改正が行われました。

その結果、平成27年3月31日までに私募債を発行するという
駆け込み節税対策が多く発生したようです

そのため、平成26年度税制改正大綱では
平成27年3月31日以前に発行された少人数私募債の社債利息で
あっても、平成27年4月1日以降に受取る社債利息は
申告分離(20%)ではなく、総合課税(最高40%)の課税対象
とする、という改正案が織込まれています

所得税の節税対策として、有効な手段だったので
平成26年度税制改正の結果には、ご注意ください

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