相続とは~非嫡出子の相続分の違憲判決で思うこと~ - アパート経営・物件管理 - 専門家プロファイル

渡邊 浩滋
税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
東京都
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相続とは~非嫡出子の相続分の違憲判決で思うこと~

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いまさら感はありますが、9月4日最裁判にて、非嫡出子の相続分(嫡出子の1/2)を違憲としました。


嫡出子と非嫡出子の相続分は平等ということ。


これについては、いろいろと賛否両論ある。


それぞれの言い分があるので、どちらがよいということは難しい。


しかし、これを受けて、地主系大家である私が思うことは、


「相続で財産をもらうのが当然の権利と思っていないかな」

ということ。


今の均分相続の前は、家督相続といって、家長が財産を引き継ぐものとされてきた。


そこには、祖代々からの財産、家、お墓、風習、誇り、すべても託し、それを引き継いでいくという意識があったからだ。


それが、すべての子が平等で相続することになったため、少しでも不平等だと感じると相続争いが起きるようになった。

この頃から、相続とは財産をもらえる権利だという認識が強くなった気がする。


私の実家が借金ばかりということだから、そう思うのかもしれないが、

相続をするということは、

自分の身や財産をなげうってでも

先祖代々の財産・意思を守り、さらに次の代に渡すという責任や覚悟を承継するということだと思っている。


財産がもらえるというものではないと思う。

大切なバトンを引き継いだだけなのだ。


そこには、嫡出子や非嫡出子の区別はないし、長男・長女と次男・次女の区別もない。

一体誰が、責任や覚悟を承継させるのにふさわしいかだ。



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