- 渡邊 浩滋
- 税理士・司法書士 渡邊浩滋総合事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー
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お盆休み頂きました~
今日からバリバリいきます
8月に入ってからも、税務署からのお尋ねの相談が続いています。
8月からも通知しているようです。
また、すでに提出したものに対し、さらにお尋ねが来ているケースがあります。
(お尋ねのお尋ね)
その内容も、
「誤りがあると考えられるから、再度見直しなさい」
「見直しの結果、税額が増加すれば、修正申告の提出が必要になります」
とのこと。
これって、「修正申告の勧奨」にならないのか
今年から、税務調査手続きの内容を明確にする法改正が行われ、
税務調査により、間違いがあった場合は、調査官から修正申告書の提出を促されることがありますが、これも法整備がされました(下記参照)
簡単に説明すると、
「修正申告をすることにより、不服申立てをすることができなくなりますよ」
ということを書面で知らせないといけないということです。
修正申告は、言わば、「自白」のようなものなので、
自分がした「自白」については、異議は言えないってことです。
更正の請求(税金を戻してくれる手続き)はできますが、原則的に
その立証責任は納税者にあるため、ハードルが高くなります。
このお尋ねには、一切そのような文言はなく、
「自主的な修正申告なら、加算税は減免されます」
というだけ。
いくら調査ではないからと言って、これでよいのか
と思ってしまいます。
(何のために法改正したのか・・・)
脱税は論外ですが、
お尋ねが来たことにより、修正申告した方がよいのではと相談こられる方には
しっかりとこの説明をさせて頂いております
(修正申告等の勧奨)
納税義務者に対し、更正決定等をすべきと認められる非違の内容を説明した場合には、原則として修正申告又は期限後申告(以下「修正申告等」という。)を勧奨することとする。
なお、修正申告等を勧奨する場合には、当該調査の結果について修正申告書又は期限後申告書(以下「修正申告書等」という。)を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を確実に説明(以下「修正申告等の法的効果の教示」という。)するとともに、その旨を記載した書面(以下「教示文」という。)を交付する。
(注)
1 教示文は、国税に関する法律の規定に基づき交付する書面であることから、教示文を対面で交付する場合は、納税義務者に対し交付送達の手続としての署名・押印を求めることに留意する。
2 書面を送付することにより調査結果の内容の説明を行う場合に、書面により修正申告等を勧奨するときは、教示文を同封することに留意する。
なお、この場合、交付送達に該当しないことから、教示文の受領に関して納税義務者に署名・押印を求める必要はないことに留意する。
国税庁のパンフレットにも記載あります。
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