不動産の知識(借家法について)2 〜メルマガより〜 - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:不動産投資・物件管理

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

不動産の知識(借家法について)2 〜メルマガより〜

- good

  1. マネー
  2. 不動産投資・物件管理
  3. 不動産投資・物件管理全般
賃貸経営…大家さんになったら…
【EMPメルマガバックナンバー 2004/7/9号】


また、賃料を更新の都度上げるなどの条項は契約書に記載があっても無効です。
もちろん、賃料のUPは可能ですが、
公租公課の上昇や周辺の賃料との比較で著しく下回っているなどの
要件に当てはまらないと、訴訟になった場合に負けてしまいます。


「(契約において)借主に不利な条項・特約などは無効」
というのが基本的な考え方です。


公序良俗に反しない限り契約者同士が自由に取り決めることが出来る

「契約自由の原則」

の概念がおよばないのが、『(借地)借家法』です。


ほとんどの賃貸借契約書に
「1(or2)ヶ月間家賃を払わない場合は契約を解除できる」
という文言が書かれていますが、
実際には「当事者間の信頼関係を破壊するような」
賃料不払いがあった場合でないと裁判所も契約解除を認めません。


無効ではありませんが、抑止力にしかならない文言ですね。


いずれにしても、一旦賃借人を入居させたら
「契約解除」「明渡」は一筋縄ではいかないということです。


このように、ちょっと難しい法律ですが、


制定の背景や基本概念を押さえておけば理解しやすいと思いますし
、『(借地)借家法』と『民法』の賃貸借に関する規定は、
条文もそれほど多くないのでぜひ簡単な本でも買って
読んでいただきたいと思います。


※EMP会員に登録いただけると、
不動産投資に役立つ知識をメルマガにて毎週配信中。
 ⇒ご登録はこちらから

 ⇒安心の不動産投資なら、EMP