また、賃料を更新の都度上げるなどの条項は契約書に記載があっても無効です。
もちろん、賃料のUPは可能ですが、
公租公課の上昇や周辺の賃料との比較で著しく下回っているなどの
要件に当てはまらないと、訴訟になった場合に負けてしまいます。
「(契約において)借主に不利な条項・特約などは無効」
というのが基本的な考え方です。
公序良俗に反しない限り契約者同士が自由に取り決めることが出来る
「契約自由の原則」
の概念がおよばないのが、『(借地)借家法』です。
ほとんどの賃貸借契約書に
「1(or2)ヶ月間家賃を払わない場合は契約を解除できる」
という文言が書かれていますが、
実際には「当事者間の信頼関係を破壊するような」
賃料不払いがあった場合でないと裁判所も契約解除を認めません。
無効ではありませんが、抑止力にしかならない文言ですね。
いずれにしても、一旦賃借人を入居させたら
「契約解除」「明渡」は一筋縄ではいかないということです。
このように、ちょっと難しい法律ですが、
制定の背景や基本概念を押さえておけば理解しやすいと思いますし
、『(借地)借家法』と『民法』の賃貸借に関する規定は、
条文もそれほど多くないのでぜひ簡単な本でも買って
読んでいただきたいと思います。
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