最近は不動産投資ブームらしく、
投資家予備軍のためのセミナーも花盛りのようです。
先日、インターネットを見ていたら
『4日間で12万円(!)コース』なんていうのがありました。
どんな内容のカリキュラムが組まれているかはわかりませんが、
勉強するのであれば、
投資家の方はまず収益(果実)の理論上の基礎となる
『民法』『借地借家法』を学んでいただきたい
というのが個人的な意見なんですが・・・。
ということで、今回は不動産知識として、
『(借地)借家法』についてお話します。
これからのお話は(普通)借家法に関するものです。
昔の『借家法』は、戦前に「(兵士が)戦死しても、
妻子が家を追い出されることない」ように、
働き盛りの男性が安心して戦地に赴けるために制定された
という背景があります。
旧借家法を引継いだ現在の『借地借家法』も、
「賃貸人に比べ賃借人の立場は経済的に弱いので、
不当な契約条件や明渡などから賃借人を保護する」
という姿勢が取られています。
そのため、借主は非常に厚く保護されています。
たとえば、借り手からは中途解約は1-2ヶ月前に申し出ればいいのですが、
大家からの解約申し入れは6ヶ月前です。 (これは「民法」の規定です)
しかも、自らが使用するなどの「正当事由」がなければ
大家からの解約は出来ません。
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