- 安井 大樹
- 司法書士安井事務所 所長
- 東京都
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 安井 大樹
- (司法書士)
- 折本 徹
- (行政書士)
借金などのマイナスの財産が多い場合には、相続放棄すればそれを引き継ぐ必要はなくなります。
では、このマイナスの財産はどこに行ってしまうのでしょうか?
実は、このマイナスの財産は次の順位の相続人に引き継がれてしまうのです。
例えば、亡A(夫)、B(妻)、C(子)、D(Aの親)、E(Aの兄弟)の家族の場合
相続する順番は以下のとおりとなります。
①BとC
②D
③E
(亡Aの財産は借金のみである場合)
まず、亡Aの残した借金は妻のBと子のCに相続されることになります。
BとCが借金を引き継ぐことを避けるために相続放棄した場合、この借金はDが相続することになってしまいます。
今度は、Dが借金を避けるため、Dも相続放棄の手続きをとると、今度はEがこの借金を相続することなります。
そこで借金を避けるため、Eも相続放棄の手続きをする必要があります。
このように相続人がマイナスの財産を放棄する場合、そのマイナスの財産は次の順位の相続人に引き継がれてしまうことになるので、事前に次の順位の相続人にそのことを伝え、次の順位の相続人の相続放棄の準備も進めながら相続放棄の手続きをする必要があるでしょう。
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