- 安井 大樹
- 司法書士安井事務所 所長
- 東京都
- 司法書士
対象:法律手続き・書類作成
- 折本 徹
- (行政書士)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続放棄は一定の例外(※)を除き、原則的に相続人が相続が起こったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。
家族や親戚などの身内が亡くなった後の3ヶ月というのは、いろいろとやるべきことがあり、決して余裕のある期間とはいえないでしょう。
相続放棄しようと思ったときには既に3ヶ月を経過してしまっていたということは現実的によくあることです。
相続放棄する場合はできる限り早めに手続きをしたほうがよいでしょう。
(※)相続人が相続財産が全くないと誤信し3ヶ月を経過した場合で、その誤信に過失がなかったときは、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識したときから3ヶ月以内に手続きをすればよいという場合もあります。
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