申告分離課税を選択したときは配当控除の適用は不可 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
税理士法人 洛 代表
京都府
税理士

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閲覧数順 2024年10月06日更新

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申告分離課税を選択したときは配当控除の適用は不可

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資産運用と税金
上場株式の配当所得がある場合、他の所得に含めて所得税額を算出する総合課税が原則とされていましたが、配当が支払われる際に所得税の源泉徴収が行われ納税が完結する申告不要制度の適用も認められていました。平成20年度税制改正では、これらに加えて、平成21年1月1日以後に支払を受けるべき配当から申告分離課税が新たに設けられました。(申告不要制度は年間の上場株式の配当金額が100万円以下の場合に限られます。)

配当所得について確定申告を行った場合には,配当所得の10%等を税額から控除することができる配当控除の適用が認められています。
しかし,配当控除は総合課税の場合のみ適用されるものであるため,平成21年1月1日以後に支払を受けた配当について申告分離課税を選択した場合は配当控除の適用はありません。申告分離課税を適用した場合は,単純に配当所得のうち100万円を超える部分について20%,100万円以下の部分について10%で税額を算出することとなります。