- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
対象:お金と資産の運用
配当所得について確定申告を行った場合には,配当所得の10%等を税額から控除することができる配当控除の適用が認められています。
しかし,配当控除は総合課税の場合のみ適用されるものであるため,平成21年1月1日以後に支払を受けた配当について申告分離課税を選択した場合は配当控除の適用はありません。申告分離課税を適用した場合は,単純に配当所得のうち100万円を超える部分について20%,100万円以下の部分について10%で税額を算出することとなります。