上場株式の配当所得と申告不要制度 - 資産運用・管理 - 専門家プロファイル

佐々木 保幸
税理士法人 洛 代表
京都府
税理士

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閲覧数順 2024年07月26日更新

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上場株式の配当所得と申告不要制度

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資産運用と税金
平成20年度税制改正法案が成立し、平成21年1月1日以降に支払いを受ける上場株式の配当から、年間の配当金額の合計が100万円(年間の支払金額が1万円以下のものは除く)を超えた場合には申告不要制度の対象外となるので注意が必要です。

複数の上場株式を保有している場合は、毎年すべての上場株式の配当金額の合計額を自分で計算し、100万円を超えるかどうかの判断を行わなければならないこととなります。

源泉徴収税率については、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの配当は10%(所得税7%,住民税3%)に軽減されます。一方で平成21年1月以降の配当所得に対する税率は、年間100万円以下の部分のみ10%(所得税7%、住民税3%)、100万円を超える部分については本則の20%(所得税15%、住民税5%)で課税されます(申告分離課税)。
したがって、配当の支払を受けた都度10%の源泉徴収がされていた場合には、自分で源泉徴収前の配当所得の合計金額を算出して、100万円以下の部分と100万円を超える部分を区分して、それぞれに税率を乗じて所得税額を算出して確定申告をしなければなりません。
20万円の配当を10回受けた場合、証券会社から各2万円(合計20万円)が源泉徴収されることとなりますが,年間の配当金額が200万円であるため,確定申告が必要となるうえ,100万円×20%=20万円と100万円×10%=10万円の合計額30万円が配当所得に対する税額となります。