プログラムの著作物に関する著作者人格権の特別規定 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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プログラムの著作物に関する著作者人格権の特別規定

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プログラムの著作物に関する著作者人格権の特別規定

 

(同一性保持権)

第20条  著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。

2  同一性保持権(著作権法20条1項)の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない(著作権法20条2項3号)。

三  特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変

四  前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変

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