実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)11 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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対象:民事家事・生活トラブル

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実演家などの権利(著作隣接権、実演家人格権、使用料・報酬を受ける権利)11

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第七章 権利侵害  

(差止請求権)

第112条  著作者、著作権者、出版権者、実演家又は著作隣接権者は、その著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する者・侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止・予防を請求することができる。

2  著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作隣接権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械・器具の廃棄その他の侵害の停止・予防に必要な措置を請求することができる。

 

(侵害とみなす行為)

第113条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一  国内において頒布する目的をもって、輸入の時において国内で作成したとしたならば著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為

二  著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為によって作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を、情を知って、頒布し、頒布の目的をもって所持し、若しくは頒布する旨の申出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもって所持する行為

2  プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によって作成された複製物(当該複製物の所有者によって第47条の3第1項の規定により作成された複製物並びに前項第1号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によって同条第1項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機において使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知っていた場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。

3  次に掲げる行為は、当該権利管理情報に係る著作者人格権、著作権、実演家人格権、著作隣接権を侵害する行為とみなす。

一  権利管理情報として虚偽の情報を故意に付加する行為

二  権利管理情報を故意に除去し、又は改変する行為(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による場合その他の著作物又は実演等の利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる場合を除く。)

三  前二号の行為が行われた著作物・実演等の複製物を、情を知って、頒布し、若しくは頒布の目的をもって輸入し、若しくは所持し、又は当該著作物・実演等を情を知って公衆送信し、若しくは送信可能化する行為

4  第94条の2、第95条の3第3項若しくは第97条の3第3項に規定する報酬又は第95条第1項若しくは第97条第1項に規定する二次使用料を受ける権利は、前項の規定の適用については、著作隣接権とみなす。この場合において、前条中「著作隣接権者」とあるのは「著作隣接権者(次条第4項の規定により著作隣接権とみなされる権利を有する者を含む。)」と、同条第1項中「著作隣接権」とあるのは「著作隣接権(同項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。)」とする。

5  国内において頒布することを目的とする商業用レコード(以下この項において「国内頒布目的商業用レコード」という。)を自ら発行し、又は他の者に発行させている著作権者又は著作隣接権者が、当該国内頒布目的商業用レコードと同一の商業用レコードであって、専ら国外において頒布することを目的とするもの(以下この項において「国外頒布目的商業用レコード」という。)を国外において自ら発行し、又は他の者に発行させている場合において、情を知って、当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布する目的をもって輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもって所持する行為は、当該国外頒布目的商業用レコードが国内で頒布されることにより当該国内頒布目的商業用レコードの発行により当該著作権者又は著作隣接権者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限り、それらの著作権・著作隣接権を侵害する行為とみなす。ただし、国内において最初に発行された日から起算して七年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過した国内頒布目的商業用レコードと同一の国外頒布目的商業用レコードを輸入する行為又は当該国外頒布目的商業用レコードを国内において頒布し、若しくは国内において頒布する目的をもって所持する行為については、この限りでない。

6  著作者の名誉・声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす。

 

(善意者に係る譲渡権の特例)

第113条の2  著作物の原作品若しくは複製物(映画の著作物の複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあっては、当該映画の著作物の複製物を含む。)を除く。以下この条において同じ。)、実演の録音物・録画物又はレコードの複製物の譲渡を受けた時において、当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物・録画物又はレコードの複製物がそれぞれ第26条の2第2項各号、第95条の2第3項各号又は第97条の2第2項各号のいずれにも該当しないものであることを知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者が当該著作物の原作品若しくは複製物、実演の録音物・録画物又はレコードの複製物を公衆に譲渡する行為は、第26条の2第1項、第95条の2第1項又は第97条の2第1項に規定する権利を侵害する行為でないものとみなす。

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